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令和6年4月1日から

不動産(土地・建物)の​相続登記が義務化になります

 近年相続登記手続きがされていない所有者不明の土地・建物が全国的に増加し周辺の環境の悪化、防災対策や開発などの妨げになっています。こういった問題を解決し、土地利用の円滑化を図るため、令和3年4月に法律が改正され、これまで任意だった相続登記が義務化されることになりました。

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相続登記はお早めに!

相続登記の申請の義務化(令和6年4月1日施行)

 相続等により不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請を行う必要があります。
 また、遺産分割協議が行われた場合は、遺産分割が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた登記を申請する必要があります。
 なお、上記のいずれの場合でも正当な理由がないのに申請をしなかった場合には、10万円以下の過料の適用対象となります。

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「相続人申告登記」制度の創設(令和6年4月1日施行)

 不動産を所有しているかたが亡くなった場合、その相続人の間で遺産分割の話し合いがまとまるまでは、法律上、全ての相続人がその不動産を共有している状態になります。その状態で相続登記を申請しようとすると、全ての相続人を把握するための資料(戸籍謄本など)が必要になってしまいます。
 そこで、遺産分割がまとまらず、相続登記を申請することができない場合は、自分が相続人であることを法務局の登記官に申し出ることで、相続登記の申請義務を果たすことができる「相続人申告登記」の制度が創設されました(令和6年(2024年)4月1日施行)。
 この制度を利用すれば、自分が相続人であることが分かる戸籍謄本等を提出するだけで申出することができ、より簡易に手続を行うことができます。

住所等の変更登記の申請の義務化(令和8年4月1日施行)

 登記簿上の不動産の所有者は、所有者の氏名や住所を変更した日から2年以内に住所等の変更登記の申請を行う必要があります。
 なお、正当な理由がないのに申請をしなかった場合には、5万円以下の過料の適用対象となります。

 制度の概要について法務省ウェブサイト 「所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法)」(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00343.html)に詳しく掲載されていますのでご参考ください。

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